株式会社EDGE Life

株式会社
EDGE Life

お客様に寄り添い、お客様の立場で考えること。そんな頼り甲斐のある、保険代理店でありたい。

空

弊社の想い

最近では「保険はお客様が選ぶ時代です!」「複数の保険会社の商品を比較して加入しよう!」など言われています。
確かに一昔前とは「保険の入り方」が変わってきています。
それでなくても「保険」は非常に分かりにくいと言われています。
「死亡保険」「医療保険」「ガン保険」「貯蓄性のある保険」「積立保険」「自動車保険」
「火災保険」「傷害保険」・・その他たくさんあります。
弊社スタッフはこれらを分かりやすくご説明いたします。
お客様が心の底から「良く分かった」と感じられてからご加入ください。
また弊社では、何より「保険金・給付金ご請求」などのアフターフォローを重視しています。
保険にご加入いただいたお客様が一番喜んでいただける瞬間…
それは、おケガ・ご病気などでご入院された際、または万が一があった際に、
お客様に寄り添って、保険金・給付金をお受け取りいただくお手続きをお手伝いさせていただいた時です。
困ったとき、不安なときにこそ、弊社スタッフはお客様に寄り添い続けます!

アフターフォロー

  • 迅速対応

    迅速対応

    ご病気・ケガでご入院された際、万が一の際には真っ先にお伺いし、何よりも先にご対応させていただきます。給付金・保険金請求手続きも、人生の中で多くあることではありません。ご不明なことも全て弊社にお任せください。

  • 加入後のサポート

    加入後のサポート

    ライフスタイルの変化に応じて、保険はその時々に合ったものに入らないといけません。保険加入時はじっくり考えて入られますが、その後ずっと保険のことを考えられる方はそう多くいません。弊社は都度、新しい情報をご提供申し上げます。

  • ライフプランニング

    ライフプランニング

    私たちはファイナンシャルプランナーです。保険はもちろん、金融全般に精通しております。例えば「お家を購入する」「住宅ローンを借り換えしたい」何でも結構です。お気軽にご相談下さいませ。

担当スタッフ

担当スタッフ

もちろん弊社スタッフは「保険」について精通しています。 ただ知識が豊富だけではない、FP(ファイナンシャルプランナー)有資格者です。
弊社スタッフは、お客様と向き合う際に「お客様を自分の家族」だと想定し、自分の家族に利己中心的な保険に加入させることはありません。お客様に一番適した「保険」をお勧めいたします。
もし万が一、弊社スタッフが強引な営業などで不信感を持たれた際には、すぐに「イエローカード」を出してください。

取扱保険会社一覧

生命保険会社

  • アクサ生命
  • FWD生命
  • オリックス生命
  • ジブラルタ生命
  • チューリッヒ生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • 日本生命
  • はなさく生命
  • マニュライフ生命
  • なないろ生命
  • イオン・アリアンツ生命

損害保険会社

  • 三井住友海上保険

会社概要

会社名 株式会社EDGE Life
住所 〒600-8471
京都府京都市下京区四条通西洞院東入新釜座町716-1
四条平野ビル4階402
電話番号 075-748-1123
FAX番号 075-748-1223
メールアドレス info@edge-life.co.jp
Web http://edge-life.co.jp/

勧誘方針

基本方針 法令等を遵守することを最優先するとともに、保険会社とお客様の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
生命保険のプロフェッショナルとして、知識習得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。 (1)法令等を遵守します ・保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規定、手続き等(以下、「法令等」といいます。)を遵守することを最優先いたします。 ・全社員及び生命保険募集人(代理店を含めます。)に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。 (2)お客様にとって最適な商品をご提案します ・保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。
・外貨建の保険、変額保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。 (3)勧誘の際はご迷惑をおかけしません ・お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
・お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等を持って著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
・保険契約のほか、生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。 (4)重要事項等をご説明させていただきます ・保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
・上記以外で当社が販売・勧誘する保険商品等につきましても、上記方針に則り、お客様に重要事項をご理解いただくよう努めます。
・生命保険募集人(代理店を含めます。)に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めています。 (5)お客様に関する情報は適正に取り扱います ・「会社の個人情報に関する取扱いについて」を遵守します。 お問い合わせ先 【代理店】株式会社EDGE Life
京都府京都市下京区四条通西洞院東入新釜座町716-1
四条平野ビル4階402
【電話番号】075-748-1123
【受付時間】平日 10:00~17:00

会社の個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)

当店は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。 当店は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当店の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
(1)個人情報の取得 当店は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。 (2)個人情報の利用目的 当店は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。
会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
①当店が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
②当店が上記保険代理業務とは別に営む、新商品発表などの各種イベント・セミナーの運営
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(アドレス)等により公表します。当店に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページに記載してあります。 (3)個人データの安全管理措置 当店は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。 (4)個人データの第三者への提供 当店は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除きご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。 (5)当店に対するご照会 下記お問い合わせ窓口にお問い合せください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。 お問い合わせ先 【代理店】株式会社EDGE Life
京都府京都市下京区四条通西洞院東入新釜座町716-1
四条平野ビル4階402
【電話番号】075-748-1123
【受付時間】平日 10:00~17:00 保険業法第300条(抜粋)
保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為
保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人および損害保険募集人であるものを除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人または保険中立人もしくはその役員もしくは使用人は、保険契約の締結または保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一、 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為

二、 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

三、 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

四、 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為

五、 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

六、 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為

七、 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為

八、 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社の特定関係者(第100条の3に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為

九、 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為